小さな植林隊





雑記 平成23年3月19日(土)





原子力災害対策特別措置法第10条の通報基準値は、5マイクロシーベルト/時


平成23年 3月13日

 当社女川原子力発電所の敷地境界の放射線量を測定しているモニタリングポストの指示値が、昨日23時頃より上昇し始め、一時的に最大21マイクロシーベルト/時※1となったことから、本日12時50分に、原子力災害対策特別措置法第10条※2に該当するものと判断し、関係機関に通報いたしました。

 ※原子力災害対策特別措置法第10条の通報基準値は、5マイクロシーベルト/時

 なお、以下の理由により、モニタリングポストの一時的な指示値の上昇は、女川原子力発電所からの放射性物質等の放出によるものではありません。 

1.女川原子力発電所1号機は3月12日0時58分、2号機は3月11日14時46分、3号機は3月12日1時17分にそれぞれ冷温停止となっている。また、その後は3基とも特にプラント操作等は行っておらず、排気筒放射線モニタ指示値以外のパラメータにも変動はなく、安定した状態である。 

2.原子力災害対策特別措置法第10条の通報基準値は、モニタリングポストにおいて5マイクロシーベルト/時が観測された場合であり、この値は、排気筒放射線モニタの指示値に換算すると、1,650cps※3に相当する。しかし、今回は、モニタリングポスト指示値は最大で21マイクロシーベルトであるのに対して、排気筒放射線モニタの指示値は44〜47cpsであり、通常より高いものの十分低い値となっている。

 3.女川原子力発電所の影響である場合は、排気筒モニタの指示値が上昇した後に、モニタリングポストの指示値が上昇することになるが、今回は、モニタリングポスト指示値の上昇開始が3月12日23時頃であるのに対して、排気筒放射線モニタ指示値の上昇開始は3月13日0時頃となっている。

  なお、最大値である21マイクロシーベルト/時は、女川原子力発電所敷地境界に約20日間滞在し続けた場合に、宮城県地域防災計画における屋内退避の目安である10ミリシーベルト相当に達する値である。今回、最大値の21マイクロシーベルト/時を測定したのは約10分間であり、その後のモニタリングポストの指示値は下降してきている。
以 上

※1 原子力災害対策特別措置法とは、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律です。
※2 マイクロシーベルト/時は、放射線による人体への影響度合いを表す単位です。
※3 cpsとは、1秒間に放射線測定器で測定した放射線の数を表す単位です。

http://www.tohoku-epco.co.jp/emergency/9/1182295_1807.html






戻 る






TOP