エコの庵
活動報告 平成26年(2014年) 5月17日(日)
エコ流会 連続講座 学びと遊びで仲間作り 第3回 「集団的自衛権、国家安全保障基本法 勉強会」 集団的自衛権についての勉強会を開催しました。 参加者は8名。講師は埼玉弁護士会の弁護士。 19時に開始してあっというまに2時間が経過しました。 その後30分程度の質疑応答。 ![]() 集団的自衛権をめぐる問題は、一言で言うと、「憲法9条の解釈を変更するかどうか」です。 日本国憲法は、平和憲法と言われるように、戦争放棄を記した9条があります。 とはいっても、これまでの政府見解では、実力行使を一切禁じているわけではなく、 個別的自衛権は容認されています。しかし、集団的自衛権は認められていません。 ●個別的自衛権 外部からの武力攻撃によって自国民の生命や身体が危険にさらされる場合は、 それを排除する為に必要最低限の範囲で実力を行使する権利。 ●集団的自衛権 自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、 自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利。 それから、自衛権発動の為には3つの要件に該当する場合に限定しています。 1、我が国に対する急迫不正の侵害が存在すること 2、この攻撃を排除する為、他の適当な手段がないこと 3、自衛権行使の方法が、必要最小限の実力行使にとどまること これまでの政府見解は、 「集団的自衛権は、我が国に対する急迫不正の侵害に対処するものではなく、 他の外国に加えられた武力行使を実力で阻止することを内容とするものでありますから、 憲法9条のもとでは、これの行使は認められないと解している」 とされてきました。 ![]() 今、安倍政権は、この憲法解釈を変えようと、色々準備しています。 2013年8月8日 内閣法制局長官(憲法の番人といえる存在)に、集団的自衛権行使を容認する立場の 小松一郎氏が就任。外務省出身で法制局勤務経験の全くない小松氏の起用で改憲に向けた布石。 2013年12月4日 政府の外交・安全保障政策の司令塔となる国家安全保障会議(日本版NSC)が発足。 2013年12月17日 「国家安全保障戦略」「防衛大綱」「中期防衛力整備計画」を閣議決定。 「積極的平和主義」を基本理念とする。 2014年5月15日 安倍首相の私的諮問機関である安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)が、 集団的自衛権行使を全面的に容認する報告書の提出。 そして今後の予定としては、 ・政府が、集団的自衛権行使に関する新たな政府見解の素案をまとめ、 通常国会中に閣議決定や安倍首相の答弁で集団的自衛権の行使容認を打ち出す。 ・自衛隊法改正案の国会提出 ・米国とのガイドラインの改定 などを検討しているとの事。 ![]() 何が問題なのか。 ●立憲主義に反する 憲法9条の解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認するということは、 名文改憲を経ることなく、憲法9条の内容を、時の内閣の一存で変えてしまうということ。 ●海外で戦争をする国になる 集団的自衛権の行使には、地理的な限界はない。同盟国、米国との関係では、 世界のどこでも戦争する国となる、それが集団的自衛権の本質。 これを許せば、憲法9条は戦争の歯止めとしての役割を全く失い、日本は米国と肩を並べて 「海外で戦争をする国」になる。 ●東アジアの平和構築の妨げとなる 安倍首相は、集団的自衛権の行使を認める理由として、中国の海洋進出や 北朝鮮の核・ミサイル開発などを挙げ、これを「安全保障環境の変化」としている。 しかし重要な事は、問題の平和的、外交的解決を図る立場に徹すること。 紛争を戦争にしないことが政治の役割。 軍事一辺倒は戦争への道。 ●世論状況を反映していない 2013年8月26日の朝日新聞世論調査では、集団的自衛権の行使について、 賛成27%、反対51%。 ●具体例に説得力なし 自衛艦の近くにいる米艦船を守る。 →日本有事なら、米艦防護は、個別的自衛権の範囲内。 →米国有事でもなく、米艦船が突然攻撃される事はありえない。机上の空論。 米国に飛んでいく弾道ミサイルに対する対応。 →北朝鮮から米本土に発射されたミサイルは北極海を通過。 →そもそも、自衛隊のイージス艦で迎撃は不可能。 ![]() また、自民党が作成している、「日本国憲法の改正草案」を見ながらの講義でした。 現行憲法とのわかりやすい比較のホームページはこちら。 何を目論んでいるかがわかります。 ![]() 普段なかなか勉強する機会がない憲法について、 弁護士からわかりやすい説明を受け大変参考になりました。 参加した方たちからも、今後もこういった勉強をしていきたいという意見などがありました。 また機会を設けて、一般の人が勉強できる場を作っていきたいと思います。 ご参加いただきありがとうございました。 |